販売終了しました
※受講できる方
登録講習申込時から修了時まで宅地建物取引業に従事し、かつ宅建業法48条第1項に規定している従業者証明書の写しを提出できる方
※先に下記フォームより必要事項をご登録後に、購入手続きを行ってください。
https://r-tatsumi.com/takken/entry/
宅建登録講習は、宅地建物取引業法第16条3項に基づいた登録講習機関による講習制度です。
宅建業に従事する方を対象に、業務の適正化と資質の向上を図るため、宅建業に関する実用的な知識を習得させることを目的としています。
講習を受けて修了試験に合格すると、宅建試験において一部(5問)が免除されます。
宅建業に従事している方にとっては大きなチャンス。当制度を活用して宅建試験にチャレンジしてください。